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東京地方裁判所 昭和49年(ワ)3436号 判決

原告

辻藤人

右訴訟代理人弁護士

菊池章

外一名

被告

国産機器株式会社

右代表者

稲垣自助

右訴訟代理人弁護士

安原正之

外一名

右輔佐人弁理士

樺沢義治

外一名

主文

原告の主位的請求及び予備的請求をいずれも棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

事実《省略》

理由

一請求原因1、2の事実は当事者間に争いがない。

二そこで、本件登録意匠とイ号物品の意匠の類否につき判断する。

本件意匠公報の図面においてはナツト本体部の内周面及び外周面にねじ溝の記載がなく、また「意匠の説明」として右ねじ溝の記載が省略されている旨の記載もないことは当事者間に争いがない。

原告は、本件登録意匠にかかる物品が「車輪用ナツト」であること及びその取付け使用状態を示す本件意匠公報の参考図の記載から、本件登録意匠にかかるナツトがその本体部の内周面及び外周面にねじ溝を備えていることは自明であり、本件意匠公報の図面では右ねじ溝の記載が当然のこととして省略されている旨主張するので、先ずこの点につき判断する。

本件登録意匠にかかる物品が車輪用ナツトであることは当事者間に争いがなく、成立に争いのない甲第二号証によれば、ナツトとは、めねじを持つ機械要素で、おねじを持つボルトなどと一緒にねじ締結に用いられるものであることが認められる。しかしながら、物品がナツトであるということからは、通常その中空部(内周面)にねじ溝を有するとはいえるにしても、当然にその外周面にもねじ溝を有するとはいえない。また登録意匠の範囲は願書の記載及び願書に添付した図面に記載された意匠に基づいて定めなければならないものであるところ(意匠法第二四条参照)、成立に争いのない甲第一号証、第三号証の四ないし六によれば、本件登録意匠の意匠登録出願の願書に添付した図面のすべてについて一切ねじ溝の記載がないことが認められ、かつ右甲号各証から認められる右添付図面中の参考図に示された本件登録意匠にかかるナツトの使用状態によつても、右ナツト本体部の内、外周面にねじ溝があるのが省略されているものであると認めることは困難であるから、本件登録意匠が本体部の内、外周面にねじ溝を有するナツトにかかるものであるとはいえない。さらに、ねじ溝といつても、その形状、寸法等が多様でありうることはいうまでもないから、仮に原告の主張するように本件登録意匠がナツト本体部の内、外周面にねじ溝を備えた形状のものとしても、右ねじ溝の形状、寸法等は特定できないことになり、本件登録意匠は不特定の部分を含むという不当な結果になる。したがつて、原告の右主張はいずれにしても理由がなく、本件登録意匠は、本件意匠公報の図面どおり、ナツト本体部の内、外周面にねじ溝を欠く形状のものというべきである。

右に述べたことを前提として、本件登録意匠とイ号物品の意匠を対比してみると、両意匠は車輪用ナツトとしての基本的形状においてはほとんど同一であるけれども、反面前者がナツト本体部の内周面及び外周面にねじ溝を欠いているのに対し、後者はこれを備えているという差異があり、右の差異は、看者をしてナツトの意匠につき著しく異つた印象を懐かしめるものであつて、到底微差といえないことは明らかであるから、両意匠は全体として類似しないといわなければならない。したがつて、イ号物品の意匠が本件登録意匠の範囲に含まれることを前提とする原告の主位的請求は理由がない。

三進んで、原告の予備的請求の当否につき判断する。

被告が業としてロ号物品を製造し、また株式会社浅川製作所をして製造させ、これにねじ切り、メツキ加工等を施してイ号物品に仕上げていることは当事者間に争いがない。

しかしながら、ロ号物品自体が完成品として経済取引の対象とされていることを認めるに足りる証拠はなく、かえつて、右争いのない事実に弁論の全趣旨を総合すれば、被告は、イ号物品の製造を目的とし、その中間工程として素材としてのロ号物品を製造しもしくは製造させ、これにねじ切り加工等を施してイ号物品に仕上げていることが明らかである。

そして、製造途上にある中間加工品ないし半製品であつてそれ自体独立して経済取引の対象となつていない物品につき意匠権の侵害を論ずる余地のないことはいうまでもないから、前述のとおり中間加工品ないし半製品に過ぎないロ号物品につき製造、使用(加工)等の差止を求める原告の予備的請求は、その余の点につき判断するまでもなく理由がない。

四以上の次第であつて、原告の主位的請求及び予備的請求はいずれも理由がないからこれを棄却することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八九条を適用して主文のとおり判決する。

(高林克巳 清水利亮 安倉孝弘)

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